通常、近視や遠視などを矯正するために眼鏡を作ると思いますがこれらは適用外です。9割以上の方が当てはまることでしょう。しかし、医師が病気の治療のために必要と判断した眼鏡作成については医療費の控除対象になる場合があります。
ただし、細かい条件があります。まずは、厚生省の定めた疾病にかかっていること。弱視・斜視・白内障・緑内障・その他、難治性の疾病などです。さらに、弱視の場合なら0.3未満の矯正視力であること。斜視であれば、両眼合わせて2プリズム以上の度数が必要とされている。白内障の場合は、白内障手術後の視機能回復のためなどと一例には挙げきれない数多くの規定があります。
そして治療上、必要と判断された眼鏡の処方箋には、通常の眼鏡処方箋にはない項目が追加記載されます。眼鏡を必要とする理由として、患っている病名と治療を要する症状が記載されることになります。他にも「遮光眼鏡(ブラウン25%ハーフ)」「多焦点の種類(2重焦点)」などレンズの種類までも事細かに指定されます。
これらの記載が眼鏡処方箋(指示箋)になければ、医療費控除には該当しない眼鏡を作ったんだなという判断で良いでしょう。