日本の憲法では、最低限の生活を送るために国が援助をしてくれる制度があります。
”医療” についても同じで、定義上、
『病気や失業などで収入がなくなったり、あるいは減少して生活に困った人が、自分の資産や能力を活用したり、親族の援助を受けたりしてもなお、暮らしていけない場合に、その程度に応じて最低限の生活を保障して、自立できるように援助する制度』
とされています。
申請をして認定されると、病院を受診するときに
【医療券】
が発行されます。
生活保護認定を受けた場合は、保険証のかわりにこの医療券をご持参ください。
(社会保険と併用の方は、両方お持ちください。)
医療券は、船橋市役所の生活支援課で発行してもらいます。
認定を受ける時に、担当の方がつくと思いますので、その型にお申し出いただきます。
土日などで、市役所がお休みの時は
先に受診をしていただくことができますが、お休み明けの月曜には船橋市役所へ受診した旨連絡をするようにしてください。