眼精疲労と労災。

現在では、ほどんどの仕事でパソコンやスマホなどを常時使用することが当たり前となってきています。しかし、このように画面を見続けるということは目にとっては大変な負担になるのです。

眼精疲労仕事だから仕方ないというのありますが、限度を超えすぎてしまうと目の疲れ(眼精疲労)だけではなく、そこから頭痛や吐き気、肩こりなど全身に異常が出ることもあります。酷いときは日常生活にま支障をきたす事態にまでなることもあります。

ところで、社会で働く労働者には労働災害保険を受ける権利なるものがあります。簡単にいえば労災保険は、仕事中(通勤中も含む)に発生した事故や災害にあった、怪我をした場合にはその治療費が支給されるという制度です。

当院は眼科ですが、仕事中に目の中に異物が入ったとか、殴打したとかで労災扱いで受診されるケースがあります。

しかし、パソコンの画面に丸一日むかいあって仕事。忙しさから休憩もほとんどとれずに重度の眼精疲労に陥ったという場合、労災扱いになるのでしょうか。

実際問題として難しい判定になるかとは思いますが、全ての原因が仕事に起因して起きた病気ということが認定されれば「労災扱い」になるようです。個々のケースにおいて協議された上で、眼精疲労でも労災認定なされた事案も過去を調べてみるとやはりあります。

ただ、このような状態になる前に「疲れたな」と思った時点で休息ができると良いのですが。会社側も労災で揉め事になるより、労働者に少しでもよいから休憩を認めるほうがよっぽど生産性があるように思えます。皆様、ご自身の目は大切にしてくださね。