お薬手帳と医療費。

今、ほとんどの病院で先生の診察を受けた後
薬局に薬の処方箋を持っていって、薬剤師さんからお薬をもらう。という流れに
なっています。

複数の医療機関を受診されている患者さんだと、
いつ
どこの先生から
どんな薬が
どのくらいの量

処方されたかということを、正確に把握するのはなかなか難しいことです。

そこで、お薬手帳が世に出回ったということですが、
これにもやはり費用がかかります。

薬局で薬代を支払うときに「薬剤服用管理指導料」という費用が発生します。
料金は3割負担の方で現在までは130円でした。

この料金は、上述のようなお薬の情報の他、
「患者さんの飲み残した薬の数の確認」
「先生の処方した薬に、後発品(ジェネリック)があるかどうかの情報提供」
をすることも条件で、
これらの項目がすべてできたときに、薬剤服用管理指導料が発生します。

ですので、
・お薬手帳そのものを持っていない方、
・忘れたりして、途中の記録が抜けている方(薬剤師さんからシールで手帳に張るように指示されても貼られてない方)
など、うまくお薬手帳が活用されていないケースも見受けられ
無駄に費用を支払うということが発生しているのも現状です。
そのため、今月4月から、【おくすり手帳を必要としない患者】さんの
薬剤服用歴管理指導料は、3割負担の方で110円。
現状よりご負担が20円安くなるという制度に変わりました。

薬の管理、という意味では是非ともお持ちいただきたいものですが
活用してこそ意味のなすものです。

使用されない方は、薬局窓口でお薬手帳の記載不要と申し出れば、
この管理料を算定されなくなりますので、
健康管理を考えた上で調整してみるのも良いでしょう。

学校で子供がケガをしたときの治療費。

よく耳にする「労災」って呼ばれる保険があるのはご存知ですよね。

大人でも、仕事・通勤中にケガをすると、労働災害保険がおりて治療費を負担してくれますが、子供の場合はどうなると思いますか?

学校

子供の場合、学校でケガをした場合は、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」に申請を行ないます。災害共済給付の支給対象であれば、治療に要した医療費を支払ってくれます。

 

例えば、「体育の授業中に目を打撲した!」とあれば、おそらく災害給付金がおりるでしょう。

当日の診察費は健康保険(保険証の負担)のみの扱いとなりますので、2割・3割の診察代を窓口でお支払いいただきます。

そして、この時に支払った金額が災害給付金で戻ってくる金額になります。

 

後日、学校の担当の先生の指示に従って、書類を持参いただければすぐに診察内容を記載しています。(さくら眼科では、この書類に関しては別途証明書料金などは頂いていませんのでご安心を!)

 

 

ちなみにこの場合、千葉県の「子ども医療費助成受給券」と併用することはできません。(普通は、通院1回につき船橋では300円窓口で支払うあの受給券です)しかし、例外もありますので、その都度、確認されることをおすすめします。

消費税アップで、医療費もやはり値上げ。

あと2ヶ月後の4月には、直接私たちの生活に影響する”消費税”が
8%となります。

100円の商品を買うのに、8円税金を払うということになり
スーパーなどでの買い物時はもちろん
電車賃や郵便料金、ジュースなどの自販機などの販売価格を含め
各社料金の改定をしていますね・・
医療費と家計簿

ところで、病院にかかったときの医療費は、非課税なので
消費税8%はあまり関係ないと思ってはいらっしゃいませんか?
確かに消費税として納めることこそありませんが、
その消費税分を考慮して医療費自体が値上がりします。
医療費は国が定めていて、この検査をしたら何円とか
細かく決められています。
(決して病院の先生達が各自決めているのではありません;)
病院にかかったら必ず”初診料”もしくは”再診料”のどちらかを支払うのは
ご周知のとおりです。

2月5日時点で、中央社会保険医療協議会(中医協)は
初診料は120円、再診料は30円の値上げと決定したと報道されています。

健康保険の負担額で考えると、通常のサラリーマン家庭なら
自己負担額は3割なので、初診時では36円。再診時では9円支払う金額が増える計算です。
(実際には、検査料や薬代なども合わせて1円単位は四捨五入されます)

 

しかし、医療費は贅沢品を買ったりするのと比較されるものでもありません。
具合が悪いのに、値上げするから受診を我慢する患者さんが増えるとか、
定期検査の回数を減らすとか、
ちょっと間違った方向に行かないように医療費が改定されればと願います。。。

労災と健康保険証は、併用できません。

仕事中に怪我をしてしまった!
そういった場合は、労働災害保険(労災)の適用になり
病院にかかった時は、健康保険と併用することはできません。
(※健康保険・・患者さんは、保険証を病院窓口で出して、会計するいつも方法)

労災
眼科では、よく建設現場などで砂や鉄粉が目に入って痛いとか清掃業務中に洗剤が目に入ったなどが多いです。
こういった仕事中に起きた事故・病気の場合、医療費は
労災が患者さんに代わって支払うことになります。
労災の適用になる場合、受診される病院が
労災の指定病院とそうでない病院があります。
ちなみに、さくら眼科は後者にあたりますので、
もし労災で診察を受けられたい場合は
診察時はいったん医療費を10割負担でお支払いいただきます。

後日、お勤めの会社の総務部の方に申し出ていただければ
処理してくれると思いますが
労災医療費申請書の第7号用紙を眼科に提出してください。
診療の内容を記入し、ご返却いたします。

返却された用紙を労災組合に請求すれば
いったん眼科窓口で負担した医療費は戻ってくることになりますので
ご安心を。

TPPで、医療保険制度にも変化が?!

自民党への政権交代で、安倍総理がすすめてきたTPPへの参加。これはよくニュースで輸出入の産業へのメリットやデメリットが報道されていますが、実は医療制度についても大きな影響があるとされています。

医療の分野で大きな変化がでるといえば「混合診療」の参入です。

現在、日本の医療保険制度は「国民皆保険制度」とよばれ、日本国民であれば、必ず健康保険に加入しなければならない義務があります。その中で、病院でA検査やB手術を受けたら費用は何円かかるという医療費にかかる料金が国によって細かく決められています。そのため、どの病院で治療してもその検査、診察の料金は基本は一緒です。(医療機関ごとの加算料金については別として)まとめると、 日本国民であれば、病気になったとき等しい医療を受けられるということです。

一方、自由診療という国によって決められた治療行為でないものもあります。いわゆる最先端医療であったり、美容目的の整形等がこれにあたります。

例えばA子がある病気にかかり、治療を受ける際
(1)国で決められた治療内容と費用(健康保険の対象)
(2)健康保険はきかず費用は高いが、(1)よりはるかに優れた最先端の治療(健康保険の対象外)

があったとします。

(1)と(2)の治療を1つの病気の対して、同時に治療を受けることを「混合診療」と言い、現在の日本では禁止されています。通常では、日本国民であれば必然的に(1)の治療を受けることになりますが、TPPの自由化により、この(2)の治療が海外からどんどん参入してくることになったらどうしょうか。簡単にいえば、「お金を出せば最先端の治療を受けられる」ということになります。ここでもまた、格差が生じてくることになりそうです。

海外では国が行う日本のような皆保険制度はなく、民間の保険会社などが運営する医療保険がある程度。 お金がなければ、病気になっても治療は受けられません。(日本の国民皆保険制度って、結構海外から褒められているのです)

お金を出すから、(2)の治療を選択したい。でもそうしたら国民皆保険制度で支払っている健康保険料って何なのでしょう?と国民として思いますよね。具体的に、国民皆保険制度が今後どのように対応していくのか課題が残るといったところでしょうか。

保険証は、返却日が資格失効日ではありません。

転職などをなさって、今加入している健康保険から
別の健康保険に変更されるときがあると思います。

よく勘違いされている方がいらっしゃるのですが、
健康保険証を会社に返却した日まで使えるわけではありません。

例えば、1月末で会社を辞め、貸与されていた制服などを2/5に
クリーニングを終えて会社に返却に行くとします。

この場合、保険証を会社へ返却する前、
2/5の午前中に病院へ寄り
その足で会社へ返却・・という場合、
会社を1月末で退職されているようですと
この保険証は2月からは手元にあっても
使うことはできません。

通常であれば、健康保険の資格が切れる日に
保険証そのものも会社が回収するわけですが、
タイミングが合わず返却の日にちが
退職日より後になることもあると思います。

しかし、この場合
この健康保険の資格自体がありませんので
保険証が手元にあっても
使用してはならないものです。

こういった場合は速やかに会社へ返却しましょう。

 

もし使ってしまったようなら、
後日でも結構ですので、受診した医療機関に申し出て、
新しい保険に切り替えてもらうようにしてください。

これがなされないと、
後日、保険団体から医療費の請求がいくことになります。

 

今、どの健康保険に加入されているか
確認の上、病院の窓口で保険証を提示するよう
ご協力をお願いします。